フィリピーナとの国際結婚手続き

詳しい事は、フィリピン 結婚手続きと検索すれば、詳しい説明が正しく紹介されていますので、それを参考にして下さい。基本的にどこも同じです。

日本出発前の事前準備

戸籍謄本と離婚歴の有る方は除籍謄本を本籍の有る市町村役場で取得する。

フィリピンサイドのフィアンセさんは、NSOで出生証明書を取得する。

フィリピンでの手続き

1. フィリピンの日本大使館に行き、戸籍謄本を提出し、婚姻用件具備証明書を取得する。
*この時、フィアンセというか、奥さんの出生証明書も要りますよ!
再婚の場合は、離婚証明書も作ってもらう事。

2. それを持って、フィアンセと彼女の住んでいる市役所に行き、結婚許可申請書を提出する。

3. 一週間から十日ぐらいで証明書が発行されるので、それを受け取り、結婚式を挙げる。神父等の執行官がサインした結婚証明書を受け取り、市役所に提出する。この時、写真を撮るのを忘れないように。

*一週間から十日ぐらいで→きっちり、十日間。掲示期間は十日間と法律で定められている。

4. もらった書類は、コピー可かオリジナルか確認し、必要ならコピーを取り、一式、日本に持って帰る。
*全部、最初からオリジナルを余分にもらった方が無難。(有料)
ここで、奥さんは結婚した事をNSO(国家統計局)に認証、登録してもらう。


5. 日本に帰り、自分の住んでいる市役所に婚姻届を提出する。

6. 戸籍謄本、住民票に妻の名前が載っているか確認し、それらと共に入国管理局に行って、日本人配偶者の在留資格証明書交付申請書を提出する。
*上記は誤り。最初から奥さんの名前を一緒に載せて下さいと依頼する。

7. 一ヶ月から二ヶ月で当該証明書が書留で送られて来るので、コピーを取り、原本と共にフィリピンにいる奥さんに送ってあげる。
*不交付の場合は理由が書いてある。

8. 奥さんは、それを持って旅行代理店に行き、ビザを申請してもらう。
9. ビザを受け取ったら、いよいよ、日本です。
*ただし、CFOでセミナーを受けなければならない。チケットは片道でOK。

10.入国したら、住む所の市役所で外国人登録をする。
11.一年したら在留期間更新だが、二ヶ月前から受け付けるので早めにやる。
*最短でも一週間はかかるので早めにやる。超最短は三日で下りた例が有る。葉書が来た時点で、何年かは分からないが、許可が下りたか下りなかったが分かる。大体、最近は二回目で三年がもらえる。

12.その時に、再入国許可申請もやっておかないとフィリピンに里帰りして、日本に再入国する時に、また、ビザが必要になる。

13.期間更新したら、エイリアンカード(外国人登録証明カード)を市役所で裏書きしてもらう事。